電気工事事業
非常用発電機負荷試験

大阪で非常用発電機をお持ちのみなさまへ
有事に非常用発電機が正常に作動しないと人命に関わる二次災害を招きます!
- 消火活動ができない
- 手術ができない
- 水道が出ない
- 人工呼吸器が動かない
- エレベーターが動かない
非常用発電機の「負荷試験」とは?
『負荷試験』とは非常用発電機に30%以上の負荷をかけて稼働させ、規定どおりの能力を発揮できるか試験を行うことをいいます。定期点検で負荷試験を行うことが規定されていますが、負荷試験を行う事業者が圧倒的に少ないため高コストとなり、動くかどうかの確認だけで済ますケースが多いようです。いつでも発電機が動かせる体制を維持するためのテスト。それが非常用発電機の負荷試験(能力確認試験)です。
非常用発電機の重要性
「負荷試験」は法令で実施義務が定められております。
非常用の発電設備は「年1回の負荷試験」を実施する義務が法律で定められています。 実施しないと、消防法の点検基準で定められている【負荷試験】項目の法令違反となり、事故が起きた際に法令により罰せられます。
東日本大震災の翌年にあたる平成24年6月27日から「消防法44条」が改正され、罰則規定が強化されました。
電気事業法 (経済産業省)
技術基準に適合していないと認められる
発電設備の設置者(電気事業法第40条)
技術基準への適合命令
又は使用制限
建築基準法 (国土交通省)
検査報告をしない者又は虚偽の報告をした者
(建築基準法第101条)
100万円以下の罰金
建築基準法 (国土交通省)
検査報告をしない者又は虚偽の報告をした者
(建築基準法第101条)
上記従業者等の法人(消防法第45条3号)
30万円以下の罰金
又は拘留
最高で1億円の罰金及び刑事責任


総務省消防庁『自家発電設備の点検基準等の改正』ページもご参照ください。
点検結果の報告期間

※特定防火対象物とは
防火対象物の中で最も消防用設備や防火設備の設置基準が厳しく、消防法第17条2-5に定められている「多数のものが出入りするものとして政令で定めるもの」が特定防火対象物に指定されます。
非常用発電機負荷試験の種類
実負荷試験
施設を停電させて、実際に機材や機器を作動させ、非常用発電機に非常時に必要な負荷をかけて点検を行います。
【メリット】
- 自社に点検の資格を持つ人が入れば費用がかからないこと
*自社に専門的な知識・資格を有する者がいない場合は点検業者へ委託する必要があります
- 周辺設備(スプリンクラー等)の試験も同時にできる
【デメリット】
- 停電の必要があること
- 費用が数百万円~と高額。
擬似負荷試験
専用の機械を使い、非常用発電機に擬似的に負荷をかけて点検を行います。
【メリット】
- 施設の停電の必要が無いこと
- 費用が数十万円に抑えられること
【デメリット】
- スプリンクラー等の周辺設備は別途試験が必要
ギアミクスの擬似負荷試験
ギアミクスが提供する非常用発電機試験は、擬似負荷試験となります。
停電の必要がなく、御社がお持ちの非常用発電機と弊社が持ち込む擬似装置があれば試験が可能です。
大阪での疑似負荷試験のお見積りは、ギアミクスにお気軽にご連絡ください。




安心の対応力
各種各仕様の負荷試験ノウハウを蓄積。現場に即した柔軟な対応と安全・確実な試験サービスを提供します
豊富な提案プラン
現地の状況を確認し最適な試験プランをご提案いたします。コストと品質を考慮した最適なプランをご提供いたします。
無事故記録継続中
試験装置はもとよりスタッフの行動規範まで高い品質を保つからこそ、20年以上無事故記録を継続しています。
擬似負荷試験の流れ
まずはお気軽にご相談ください

担当者を派遣(設置場所、種類、出力、試験日程、点検作業など)

負荷試験を実施(当日はご担当者様お立ち会いのもと行います)

報告書のご提出(試験結果に基づく現状報告、修繕必要箇所のリストアップ)